Japan Pre-Entry
Tuberculosis Screening
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Tuberculosis
Screening

28/Feb/2025
The website for Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening has been published.

2025.2.28
入国前結核スクリーニングのホームページを公開しました。

28/Feb/2025
The list of Panel Clinics in the Philippines and Nepal has been published.

2025.2.28
フィリピンとネパールの指定健診医療機関を公開しました。

入国前結核スクリーニングとは

入国前結核スクリーニングとは、スクリーニング対象国から、日本に入国・中長期間在留しようとする者に対して、入国前に指定健診医療機関において胸部レントゲン検査等を受け、結核を発病していないことを証明する資料の提出を求める制度です。

入国前結核スクリーニングの対象者

本スクリーニングの対象となるのは、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー及び中国(注1)の国籍を有し、日本に中長期在留者(注2)(再入国許可を有する者を除く)並びに特定活動告示第53号及び54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)として入国・在留しようとする方です。
(注1)インドネシア、ミャンマー、中国については現在調整を行っており開始時期は未定です。
(注2)「中長期在留者」とは、出入国管理及び難民認定法第19条の3に定める者(本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、①3月以下の在留期間が決定された者、②短期滞在の在留資格が決定された者、③外交又は公用の在留資格が決定された者、④①から③までに準ずる者として法務省令で定めるもの、のいずれか以外の者)をいいます。
【補足】

居住国の滞在許可証等により、現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが確認された場合は、対象外とします。
また、入国前に結核検査を目的とした胸部レントゲンを含む健康診断が課されている制度(注)の下で入国・在留しようとする方については、当面の間本スクリーニングの対象外とします。

(注)JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生、大使館推薦による国費留学生、外国人留学生の教育訓練の受託事業、当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人、家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4)

入国前結核スクリーニングの実施方法

  1. 対象者は、スクリーニング対象国に所在する指定健診医療機関(下記参照)で、医師の診察及び胸部レントゲン検査(所見がある場合、医師の判断により喀痰検査)を受けてください。
  2. 当該検査で結核を発病していないと判断された方には、「結核非発病証明書」が発行されます。
  3. 在留資格認定証明書交付申請時(在留資格認定証明書を取得せずに在外公館で査証申請を行う場合は査証申請時)に、「結核非発病証明書」を提出してください。
【補足】

身元確認の際には、必ずパスポートをご提示ください。

スクリーニングにかかる費用は申請者ご自身でご負担ください。

スクリーニングを受けてから「結核非発病証明書」が発行されるまでに要する日数・費用は医療機関によって異なります。

「結核非発病証明書」の有効期間は、胸部レントゲン撮影の実施日から原則180日間です(条件により有効期間が90日間となる場合があるので、詳しくは指定健診医療機関にお問い合わせください。)。

入国後に提示を求められる場合があるため、「結核非発病証明書(本人控え)」は大切に保管してください。

【入国前結核スクリーニングの流れ】
(※1)外国生まれの結核患者の渡航元として報告が多い国々
(※2)留学、就労等、三月を超えて滞在する者
(※3)日本国政府があらかじめ指定

(注)
対象国の指定医療機関については、検査・診療の質を保つため、対象国内の医療機関に対して日本国政府があらかじめ指定する。
医師は問診、診察及び胸部レントゲン検査を実施し、結核の疑いがある者に対しては喀痰検査を実施する。
結果はJ-IMS(JPETS情報管理システム)にアップロードされる。結核を発病していないことを確認した場合には、結核非発病証明書を発行する。

入国前結核スクリーニングの対象国と指定健診医療機関

2025.2.28更新
指定健診医療機関は、準備が整い次第順次追加します。
2025年3月24日から指定健診医療機関で入国前結核スクリーニング受付開始
2025年6月23日から在留資格認定証明書交付申請時又は査証申請時における「結核非発病証明書」の提出義務付け開始

〈 MANILA / マニラ 〉

【クリニック名】 IOM Manila Health Centre
【住所】 Trafalgar Plaza Building, 105 H.V. Dela Costa St., Brgy. Bel-air, Makati City 1227 Metro Manila, Philippines
【電話番号】(+63) 9175934688 (+63) 9199934667
【WEBサイト】 https://philippines.iom.int/manila-health-centre

【クリニック名】 Nationwide Health Systems Aux, Inc.
【住所】 2nd Floor Zeta II Annex Bldg 191 Salcedo Street Legaspi Village, Makati City, 1229, Philippines
【電話番号】(+63) 288100785
【WEBサイト】 https://nhsgroup.ph/makati.html

【クリニック名】 St. Luke's Medical Center Extension Clinic
【住所】 1177 J. Bocobo Street, Ermita, Manila
【電話番号】(+63) 285210020
【WEBサイト】 https://www.slec.ph

〈 BAGUIO / バギオ 〉

【クリニック名】 Nationwide Health Systems Baguio, Inc.
【住所】 Unit 10-12, 2nd Floor City Hub Building, 92 Upper General Luna Road, Corner Leonard Wood Road
【電話番号】(+63) 9271815150 (+63) 9177148963
【WEBサイト】 https://nhsgroup.ph/baguio.html

〈 DAVAO / ダバオ 〉

【クリニック名】 Nationwide Health Systems Davao, Inc.
【住所】 2nd floor Central Lab Tower E. Quirino Ave. Brgy 10-A Poblacion District, Davao City, 8000, Philippines
【電話番号】(+63) 822965136
【WEBサイト】 https://nhsgroup.ph/davao.html

〈 CEBU / セブ 〉

【クリニック名】 Nationwide Health Systems Cebu, Inc.
【住所】 Units C103 C104 B108 Tango Plaza Bldg., Queen's Road, Kamputhaw, Cebu City Philippines
【電話番号】(+63) 322386053
【WEBサイト】 https://nhsgroup.ph/cebu.html

2025.2.28更新
指定健診医療機関は、準備が整い次第順次追加します。
2025年3月24日から指定健診医療機関で入国前結核スクリーニング受付開始
2025年6月23日から在留資格認定証明書交付申請時又は査証申請時における「結核非発病証明書」の提出義務付け開始

〈 KATHMANDU / カトマンズ 〉

【クリニック名】 CIWEC Hospital Pvt. Ltd.
【住所】 Lainchour, Kathmandu, Nepal *Opposite the British Embassy
【電話番号】(+977) 14524111 (+977) 9847758380
【WEBサイト】 https://www.ciwechospital.com

【クリニック名】 Grande International Hospital
【住所】 Dhapasi, Kathmandu, Nepal
【電話番号】Telephone: (+977) 15159266 (+977) 9801202531
【WEBサイト】 https://www.grandehospital.com

【クリニック名】 IOM Migration Health Assessment Center
【住所】 Lazimpat Sadak, Panipokhari, Ward-3, Kathmandu, Nepal *Opposite the Embassy of Japan
【電話番号】(+977) 15970001 (+977) 9801004586
【WEBサイト】 https://nepal.iom.int/health-assessment

【クリニック名】 Nepal Mediciti Hospital Registered as Ashwins Medical College & Hospital Pvt. Ltd.
【住所】 Sainbu, Bhaisepati-18, Lalitpur
【電話番号】(+977) 14217766
【WEBサイト】 https://www.nepalmediciti.com

【クリニック名】 Norvic International Hospital & Medical College Ltd
【住所】 Thapathali, Kathmandu, 44600, Nepal
【電話番号】(+977) 15970032
【WEBサイト】 https://norvichospital.com

【クリニック名】 Siddhi Poly Clinic Health Service
【住所】 Dillibazaar, Charkhal, Kathmandu, Nepal.
【電話番号】(+977) 14547604
【WEBサイト】 https://www.siddhilab.com.np

【クリニック名】 Travel And Mountain Medicine Centre
【住所】 KALDHARAMARG 20356, KATHMANDU, BAGMATI 44600, NEPAL
【電話番号】(+977) 14963614
【WEBサイト】 https://tmmcnepal.com

〈 POKHARA / ポカラ 〉

【クリニック名】 CIWEC Hospital Pvt Ltd, Pokhara Nepal
【住所】 14th Street, Lakeside, Pokhara, 33700, Nepal
【電話番号】(+977) 61453082 (+977) 61457053
【WEBサイト】 https://ciwechospital.com

〈 DAMAK / ダマック 〉

【クリニック名】 IOM Migration Health Assessment Center Damak
【住所】 Devkota Chowk-6, New Vegetable Market, Jhapa, Nepal
【電話番号】(+977) 15970001 (+977) 9801004586
【WEBサイト】 https://nepal.iom.int/health-assessment

2025.2.28更新
※指定健診医療機関は、後日公表予定。
指定健診医療機関は、準備が整い次第順次追加します。
2025年5月26日から指定健診医療機関で入国前結核スクリーニング受付開始
2025年9月1日から在留資格認定証明書交付申請時又は査証申請時における「結核非発病証明書」の提出義務付け開始

よくある質問

A近年、日本において外国生まれの結核患者数が増加傾向にあり、2023年の新登録結核患者のうち外国生まれの患者数の割合は16.0%となっています。
 また、日本以外の複数の国においては、外国からの入国者への結核対策として、外国人を対象とした結核スクリーニングを実施しています。これらの状況から、特に日本における結核患者数が多い国から日本に渡航して中長期間在留しようとする者に対して、入国前結核スクリーニングを開始することとしました。

Aスクリーニングの対象国については、日本に在留中に結核と診断された外国生まれの患者の出生国のうち多くの割合を占めるフィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー及び中国(以下「対象国」という。)とし、対象者については、対象国の国籍を有し、中長期在留者(注)(再入国許可を有する者を除く。)並びに特定活動告示第53号及び同第54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)として日本に入国・在留しようとする者とします。
 ただし、例外として、居住国の滞在許可証等により、現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが確認された場合は、現在の居住地における居住期間を問わず対象外となります。
 また、対象国の国籍を有する者のうち、JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生、大使館推薦による国費留学生、外国人留学生の教育訓練の受託事業、当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人、家事支援外国人材受入事業(特区法第16条4)については、当面の間対象外となります。
(注) 「中長期在留者」とは、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第19条の3に定める者(本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、① 3月以下の在留期間が決定された者、② 短期滞在の在留資格が決定された者、③ 外交又は公用の在留資格が決定された者、④ ①から③までに準ずる者として法務省令で定めるもの、のいずれか以外の者)をいいます。

A

  1. 申請者は対象国にある指定健診医療機関で、医師の診察及び胸部レントゲン検査等を受けます。
  2. 当該検査で結核を発病していないと判断された方には、指定健診医療機関から結核非発病証明書が発行されます。
  3. 在留資格認定証明書交付申請時(在留資格認定証明書を取得せずに在外公館で査証申請を行う場合は査証申請時)に結核非発病証明書を提出します。

※ 結核を発病していると診断された方については、治療完了後、再度指定健診医療機関で結核検査を受診する必要があります。

A結核は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において2類感染症に規定されているところ、結核を発病している外国人は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第1号に規定する上陸拒否事由に該当し、入管法第7条第1項第4号に規定する上陸条件に適合しないこととなり、本邦への上陸は原則として認められません。
 また、入管法施行規則第6条の2第5項ただし書きにおいて、入管法第7条第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる上陸条件に適合しないことが明らかであるときは在留資格認定証明書を交付しないことができることとされています。
 そこで、在留資格認定証明書交付申請の審査においては、入管法第7条の2の規定に基づき、入管法第7条第1項第2号に掲げる上陸条件への適合性を確認するための資料の1つとして、結核非発病証明書の提出を求めるものです。
 また、査証申請においては、査証の原則的発給基準に基づき、申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないことを確認するための資料の1つとして結核非発病証明書の提出を求めるものです。

A入国前結核スクリーニングの質を担保するため、日本政府が定めた要件に合う医療機関を在外公館からの推薦に基づき、厚生労働省の委託を受けた入国前結核スクリーニング精度管理センターが調査の上、基準を満たすとして日本政府が指定した医療機関です。

A調整のついた対象国から順次開始します。
2024年12月26日時点での、指定健診医療機関における健診受付及び在留資格認定証明書交付申請時又は査証申請時における結核非発病証明書の提出義務付けの期日は以下のとおりです。

健診受付開始 結核非発病証明書提出義務付け
フィリピン、ネパール 令和7年3月24日予定 令和7年6月23日予定
ベトナム 令和7年5月26日予定 令和7年9月1日予定
インドネシア、 ミャンマー、中国 開始に向け調整中
(※開始が決定され次第公表予定)
左に同じ
その他質問はこちらにまとめています。

中長期在留者として日本に在留している方へのお知らせ

世界保健機関(WHO)が示す結核の高負荷国リストに記載のある国出身の方や滞在歴がある方、入国前結核スクリーニングで結核の発病リスクを指摘された方は、結核の症状(2週間以上長引く咳、たん、微熱、体のだるさなど)があれば病院を受診しましょう。なお、学校、事業所、市町村による健康診断の対象となる方は、定期的に健康診断を受けてください。
日本で結核を発症した場合は、必要な治療を受けましょう。居住地の保健所では、結核医療費の一部公費負担に係る手続や、服薬支援を行っています。
その他、結核・入国前結核スクリーニングに係る情報についてはこちらをご覧ください。

関連ガイドライン等

入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン(令和6年12月26日)

Guideline for Japan’s Pre-Entry Tuberculosis Screening(December 26th, 2024)

入国前結核検診の手引き(2024年12月)

Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening - TECHNICAL INSTRUCTIONS_ December 2024(英語版)

関連サイト

厚生労働省(医学的事項について): 入国前結核スクリーニング入国前結核スクリーニング精度管理センター(CJPQA)
出入国在留管理庁(在留資格認定証明書について) : 在留資格認定証明書交付申請について
外務省(査証について): 査証について在外公館

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