Japan Pre-Entry
Tuberculosis Screening

28/Feb/2025
The website for Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening has been published.

2025.2.28
入国前結核スクリーニングのホームページを公開しました。

28/Feb/2025
The list of Panel Clinics in the Philippines and Nepal has been published.

2025.2.28
フィリピンとネパールの指定健診医療機関を公開しました。

FAQ
よくある質問

A近年、日本において外国生まれの結核患者数が増加傾向にあり、2023年の新登録結核患者のうち外国生まれの患者数の割合は16.0%となっています。
 また、日本以外の複数の国においては、外国からの入国者への結核対策として、外国人を対象とした結核スクリーニングを実施しています。これらの状況から、特に日本における結核患者数が多い国から日本に渡航して中長期間在留しようとする者に対して、入国前結核スクリーニングを開始することとしました。

Aスクリーニングの対象国については、日本に在留中に結核と診断された外国生まれの患者の出生国のうち多くの割合を占めるフィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー及び中国(以下「対象国」という。)とし、対象者については、対象国の国籍を有し、中長期在留者(注)(再入国許可を有する者を除く。)並びに特定活動告示第53号及び同第54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)として日本に入国・在留しようとする者とします。
 ただし、例外として、居住国の滞在許可証等により、現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが確認された場合は、現在の居住地における居住期間を問わず対象外となります。
 また、対象国の国籍を有する者のうち、JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生、大使館推薦による国費留学生、外国人留学生の教育訓練の受託事業、当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人、家事支援外国人材受入事業(特区法第16条4)については、当面の間対象外となります。
(注) 「中長期在留者」とは、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第19条の3に定める者(本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、① 3月以下の在留期間が決定された者、② 短期滞在の在留資格が決定された者、③ 外交又は公用の在留資格が決定された者、④①から③までに準ずる者として法務省令で定めるもの、のいずれか以外の者)をいいます。

A

  1. 申請者は対象国にある指定健診医療機関で、医師の診察及び胸部レントゲン検査等を受けます。
  2. 当該検査で結核を発病していないと判断された方には、指定健診医療機関から結核非発病証明書が発行されます。
  3. 在留資格認定証明書交付申請時(在留資格認定証明書を取得せずに在外公館で査証申請を行う場合は査証申請時)に結核非発病証明書を提出します。

※ 結核を発病していると診断された方については、治療完了後、再度指定健診医療機関で結核検査を受診する必要があります。

A結核は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において2類感染症に規定されているところ、結核を発病している外国人は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第1号に規定する上陸拒否事由に該当し、入管法第7条第1項第4号に規定する上陸条件に適合しないこととなり、本邦への上陸は原則として認められません。
 また、入管法施行規則第6条の2第5項ただし書きにおいて、入管法第7条第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる上陸条件に適合しないことが明らかであるときは在留資格認定証明書を交付しないことができることとされています。
 そこで、在留資格認定証明書交付申請の審査においては、入管法第7条の2の規定に基づき、入管法第7条第1項第2号に掲げる上陸条件への適合性を確認するための資料の1つとして、結核非発病証明書の提出を求めるものです。
 また、査証申請においては、査証の原則的発給基準に基づき、申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないことを確認するための資料の1つとして結核非発病証明書の提出を求めるものです。

A入国前結核スクリーニングの質を担保するため、日本政府が定めた要件に合う医療機関を在外公館からの推薦に基づき、厚生労働省の委託を受けた入国前結核スクリーニング精度管理センターが調査の上、基準を満たすとして日本政府が指定した医療機関です。

A調整のついた対象国から順次開始します。 2024年12月26日時点での、指定健診医療機関における健診受付及び在留資格認定証明書交付申請時又は査証申請時における結核非発病証明書の提出義務付けの期日は以下のとおりです。

健診受付開始 結核非発病証明書提出義務付け
フィリピン、ネパール 令和7年3月24日予定 令和7年6月23日予定
ベトナム 令和7年5月26日予定 令和7年9月1日予定
インドネシア、 ミャンマー、中国 開始に向け調整中
(※開始が決定され次第公表予定)
左に同じ

Aこの3か国については、現在調整を行っているところであり、開始時期は未定です。開始の目途が立ち次第、厚労省ホームページにおいてお知らせする予定です。

A胸部レントゲン撮影の実施日より180日間有効です。
 申請者が活動性結核ではないと判断された場合において、次の条件に合致する者に発行される結核非発病証明書の有効期間は、180日ではなく90日間となります。
・ 申請者と同居している家族内に、胸部レントゲン撮影日から遡って2か月以内に感染 性の活動性肺結核と診断された者がいる場合
・ 胸部レントゲン撮影日から2か月以内に感染性の活動性肺結核と診断された者と、住居、密閉された同じ空間、またはその他の囲まれた環境を長期間 数日間以上 共有していた者

A認められません。

A過去に結核と診断されている場合であっても、結核の治療が完了しており、現在結核を発病していないことが指定健診医療機関において確認された場合は、結核非発病証明書が発行され、在留資格認定証明書交付申請、査証申請を行うことができます。

A医師の指示に従って、医療機関で治療を受けてください。治療が完了すれば、再度指定健診医療機関においてスクリーニングを受けることができます。その際、「結核治療終了報告書」(※)が必要になります。
※ 結核治療終了報告書には所定の様式があります。分からないことがあれば、あなたが受診した指定健診医療機関に確認してください。

A申請者(外国人本人)が負担します。

A指定健診医療機関により異なります。
 なお、健診に関わる諸料金は、指定健診医療機関の窓口やウェブサイト等を確認してください。

A対象となります。
 なお、5歳未満の小児においては、問診・身体検査で活動性結核を疑う所見がある場合に、成人同様に胸部レントゲン検査が行われます。問診・身体検査で活動性結核を疑う所見がない場合には、ツベルクリン反応検査(TST)またはインターフェロンγ遊離試験(IGRA)が実施されます。
 詳細については、「日本入国前結核健診の手引き」第3章の「2)健診申請者の区分と健診の内容」の中の「5歳未満の小児における注意点」を確認してください。

A対象となります。
 ただし、妊娠中、特に妊娠初期における胸部レントゲン撮影の胎児への影響は小さいものの、一定のリスクが伴います。したがって、以下の2つの代替の選択肢をご自身の責任で検討してください。
 ① 出産後まで健診を延期する。
 ② プロテクターを装着しての胸部レントゲン撮影を行う。
 詳細については、「日本入国前結核健診の手引き」第3章の「2)健診申請者の区分と健診の内容」の中の「妊婦における注意点」を確認してください。

A指定健診医療機関については、日本政府が定めた要件に合う医療機関を在外公館からの推薦に基づき、厚生労働省の委託を受けた入国前結核スクリーニング精度管理センターが調査の上、基準を満たす健診医療機関を順次指定しています。
 具体的には、対象国から日本への入国者数の実績を基に、指定健診医療機関における健診医師が1日当たりに対応することとなる人数を推計し、実施のめどを立てています。制度開始後も、継続的に状況を確認し、必要に応じた健診医療機関数の確保に努めていきます。

A在留資格認定証明書を取得の上、その後の査証申請及び上陸申請を行うものについては、在留資格認定証明書交付申請時のみ、有効期限内の結核非発病証明書を提出すれば足り、その後に行う査証申請及び上陸申請については、在留資格認定証明書交付申請において提出した結核非発病証明書の有効期限内に申請を行う必要や、結核非発病証明書を提出する必要はありません。

A原則として、在留資格認定証明書交付申請時に結核非発病証明書を提出しないものについては、不交付処分となります。
 他方で、「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」の項番4②の規定は、在留資格認定証明書交付申請時に結核非発病証明書を提出できないことにやむを得ない事情が認められ、かつ、査証申請時には結核非発病証明書の提出が見込まれるものに限っては、例外的に結核非発病証明書の提出がない場合であっても、在留資格認定証明書を交付するケースが発生し得ることを想定したものであり、これに該当するか否かは個別に判断することとなります。

A写し(スキャンデータを含む。)での提出が可能です。

A日本政府が指定している健診医療機関で結核健診を受けた上で、同機関が発行した結核非発病証明書を提出する必要があります。

A提出義務付けの期日は、申請日を基準とします。
 したがって、フィリピン・ネパールは令和7年6月23日以降、ベトナムは令和7年9月1日以降に在留資格認定証明書交付申請又は査証申請を行うものについて、結核非発病証明書を提出する必要があります。
 また、在留資格認定証明書交付申請を結核非発病証明書の提出義務付けの期日前に行い、結核非発病証明書を提出せず在留資格認定証明書の交付を受け、査証申請日が結核非発病証明書の提出義務付けの期日以降となった場合は、査証申請時に結核非発病証明書を提出する必要はありません。
 ただし、申請者が結核の自覚症状(せき・たんが2週間以上続いたり、微熱や体のだるさが続く場合等)がない場合を想定しており、上記カッコ内の症状が自覚症状としてみられる場合は、結核検査を受診することが望ましい。

関連サイト

厚生労働省(医学的事項について): 入国前結核スクリーニング入国前結核スクリーニング精度管理センター(CJPQA)
出入国在留管理庁(在留資格認定証明書について) : 在留資格認定証明書交付申請について
外務省(査証について): 査証について在外公館

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